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大阪地方裁判所 昭和52年(ワ)5527号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

一請求原因1ないし3の事実は当事者間に争いがない。

二同5のうち原告主張の手形の不渡、銀行取引停止処分のあつたこと、これが請求原因3(二)の「被告が振出し、裏書きもしくは保証した手形又は小切手が不渡になつたとき」に該当すること、原告が同5主張の本件契約解除の意思表示をしたことは当事者間に争いがない。

そうすると、本件契約は昭和五三年三月一四日の本件第四回口頭弁論期日に右解除の意思表示によつて解除され、従つて本件契約中請求原因3(三)の条項により、被告は直ちに被告の商号から「東急」及び「フレツクスホーム」の名称を抹消し、被告が提出した看板・広告類から「東急フレツクスホーム」の商標、「東急」及び「フレツクスホーム」の名称を抹消する義務が生じたものといわなければならない。そして、その条項の趣旨からすれば被告は原告に対し「東急フレツクスホーム」の文字を含む商号を使用しないことをも約したものと解するのが相当である。

三それゆえ、請求原因4の解除事由が生じたか否かについて判断するまでもなく、原告の本訴請求は理由がある。<以下、省略>

(畑郁夫 小倉顕 北山元章)

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